
INSTRUCTION ご利用案内
なにわフードバンクをご利用いただくにあたり、
対象となる団体や提供食品、ご利用方法についてご案内します。
ご利用にあたって
毎月一回以上の食支援活動を行っている団体への中間食支援を行います。当法人は個人の方への食品提供は行っていません。食品の譲渡に関する合意書を交わした支援団体を通じて食材の提供をしています。
これまで、食品配布希望団体の新たな提携受付は停止していましたが、2025年7月より、こちらのスケジュールで、申し出、相談受付を開始いたします。
開始自治体より個別のご相談を進め、食品の配布の提携が可能かどうかの検討の上、提携を順次進めて参ります。
食品配布希望団体からのご相談は、こちらの連絡先06-4398-2845か、ホームページの問い合わせ窓口より、ご連絡ください。
ご提供する食品について
企業や団体が製造又は取り扱う食品で、品質上問題ないが様々な理由により販売が困難となった食品、また、企業・自治体等からの防災備蓄品を寄贈(無償提供)いただいたもの、また、個人の方々からの寄贈頂いた食品(フードドライブ提供品)、及び賞味期限、消費期限が切れるまでに使用が可能な食材(常温品、冷凍商品、冷蔵商品も含む)、生鮮野菜、魚、お肉、お米他、食品全般を、品質維持を確保しながら提供しています。
ただし、受け取り団体様の方で保在管理が十分でない場合は、提供できない場合があります。
食品提供先組織・団体について
大阪府下での、こども食堂運営団体、こどもの居場所づくり運営団体、一人親家庭支援団体、外国籍の留学生支援団体など、食の支援を必要としている方々を支える非営利団体や民間組織で、少なくとも月1回以上、支援活動を実施していることが条件としています。また、提供食材の保管、管理が適切に行える団体ということも提携する際の条件となります。また生活困窮支援団体、社会福祉協議会、母子生活支援施設、その他の食支援を推進する非営利団体への食支援も行います。
食品受取を希望される団体様へ
これまで、食品配布希望団体の新たな提携受付は停止していましたが、2025年7月より、こちらのスケジュールで、申し出、相談受付を開始いたします。
大阪府下への食品配布希望団体受付開始について
再開日程: 2025年7月1日 |
対象自治体: 大阪市(※1)、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、守口市、交野市、四條畷市 ※1淀川3区は除く |
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再開日程: 2025年9月1日 |
対象自治体: 大阪市(※2)、堺市、豊中市、東大阪市、茨木市、八尾市、摂津市、松原市、吹田市 ※2淀川区、東淀川区、西淀川区 |
再開日程: 2026年1月13日 |
対象自治体: 箕面市、貝塚市、富田林市、和泉市、泉大津市、泉佐野市、高槻市、高石市、岸和田市、藤井寺市 |
再開日程: 2026年4月1日 |
対象自治体: 泉南市、河内長野市、島本町、池田市、阪南市、羽曳野市、豊能町、忠岡町、熊取町、太子町、大阪狭山市、能勢町、田尻町、柏原市、岬町、河南町、千早赤阪村 |
利用の申請について
利用の申請は、なにわフードバンクに申請を行っていただきます。現在は、新たな登録は停止しております。あらためて登録を再開しましたら、ご案内いたします。
食品のお渡し方法
提携に際して、各団体と個別相談させていただきます。
お守りいただきたいこと
当法人では、食品受取を希望される団体様とは、食品の譲渡に関する合意書を締結しております。そのため、食品譲渡にあたっては次のことを必ずお守りください。
定められた賞味期限・消費期限は絶対に厳守してください。商品譲渡時には、商品の状態をご確認ください。提供食品には、賞味期限の長いものや、短いものなど混在しています。保管時、又は調理前には、必ず消費期限、賞味期限を確認の上、ご使用ください。譲渡後の保存方法や消費期限、賞味期限の遵守については、貴団体の責任において管理ください
- 譲渡商品を適正に管理し、消費期限又は賞味期限を遵守してください。譲渡後の保存方法や消費期限また賞味期限の遵守については商品引き受け団体の責任において管理ください。
- 譲渡商品を第三者に譲渡あるいは有償で提供し、若しくは有償で提供してはいけません。
- 譲渡商品を、原則として施設内で利用ください。
- 譲渡商品について、品質等の確認や説明等は、直接製造者との交渉ではなく、当法人の窓口と行うこととします。
- 食品衛生上の問題についても、譲渡後は商品引き受け団体の責任とします。
- 譲渡商品については、当法人及び製造・販売企業に対し一切の請求権及び訴権を放棄し、当法人及び製造・販売企業を被告とする訴訟を提起できないこととします。